相続廃除・相続欠格とは?特定の推定相続人へ相続させたくない場合や、相続欠格者であることを確定させる方法

相続欠格制度や相続廃除についてはご存じでしょうか?

これらは相続に対し不正をしたものや、「この子にだけは財産を残したくない」と思った場合に適用できる制度です。

今回は、相続廃除と相続欠格について詳しく解説していきます。

まずは相続廃除の内容について

相続廃除とは?

相続廃除とは、推定相続人から相続資格を奪う制度です。

廃除された推定相続人には、相続権が無くなることから遺留分も認められなくなります。

ただし、廃除するためには、それなりの理由が必要です。

相続廃除をする主な要件

ただ単に気にくわない、家業を継がないなど、一方的な理由で認められては、相続人もたまったものではありません。

認められる主な理由は次のとおりです。

  • 被相続人を相続人が虐待した
  • 被相続人に対し相続人が重大な侮辱を与えた
  • 相続人に著しい非行があった
  • 相続人が被相続人の財産を不当に処分した
  • ギャンブルが酷く、多額の借金をつくりその尻拭いを相続人がした
  • 配偶者の不貞行為があった
  • 配偶者と婚姻を継続し難い重大な事由がある
  • 重大な犯罪行為を行い、有罪判決を受けている

ただし、実際のところ裁判所も簡単に相続廃除を認めません。

要件に重大なと付け加えているのは、多少の喧嘩程度では認められないためです。

相続廃除の注意点

相続人の廃除を行っても、代襲相続は可能です。

例えば、被相続人の息子の素行が悪く廃除をしたとしても、その子(被相続人から見た孫)への代襲相続は認められます。

代襲相続が行われることから、意味がないと感じる人もいるようです。

また、廃除後に取り消すこともできます。

被相続人が生前に裁判所へ請求をするか、遺言書によってのみ取り消せます。

推定相続人の廃除方法

遺留分を持つ推定相続人の廃除方法は、生前に自分で行う方法と、遺言書による方法の2通りがあります。

ただし、遺留分を持たない人(兄弟姉妹)には、相続廃除は必要ありません。

遺留分を持たない推定相続人に対し廃除をしたい場合は、遺言書に渡さないと記載しておけば大丈夫です。

相続廃除の手続きを生前に行う方法

生前に相続廃除の手続きを行う場合は、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所へ、廃除審判の申立書を提出します。

必要の書類は次のとおりです。

  • 申立書(家庭裁判所で取得)
  • 申立人の戸籍謄本1通
  • 廃除したい者の戸籍謄本1通
  • 収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手(約1,000円家庭裁判所により異なります)

申立書には、申立ての理由を記載する必要があるので、より詳しく記入してください。

推定相続人廃除の審判が下ったら、推定相続人廃除届を、被相続人の戸籍がある役場へ提出します。

これにより、戸籍へ推定相続人を廃除した旨が記載をされます。

相続廃除の手続きを遺言書で行う方法

遺言書により相続廃除を行う場合は、廃除の手続きを行ってもらう必要があるため、必ず遺言執行者を選任しておかなければいけません。

したがって遺言書へは、廃除する旨と遺言執行人の記載が必要です。

選任された遺言執行者は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所へ、推定相続人の廃除を申立てます。

その後の手続きは、先ほどの生前に行う場合と同様です。

遺言書により推定相続人の廃除を行う場合は弁護士に相談しよう

生前に推定相続人の廃除を行うと、対象者から嫌がらせを受ける場合も考えらえます。

そのような不安があるのならば、遺言書により廃除をするべきです。

ただし、遺言書は定められた方法で作成されていなければ、無効となる可能性もあります。

トラブルを回避するためにも、推定相続人の廃除を行う場合は、相続問題に強い弁護士へ相談をしてください。

推定相続人の廃除をお考えなら、相模原市にある相続問題に強い多胡総合法律事務所へぜひ相談してみてください。

相続欠格とは?

相続欠格とは、被相続人に対し非行があった場合において、相続権を失わせる制度のことです。

この非行のことを「相続欠格事由」と呼んでいます。

それでは、どのような事由が該当するのでしょうか。

相続欠格事由

  1. 故意に被相続人または、ほかの相続人を死亡させるか、死亡させようとして刑に処せられた
  2. 被相続人が殺害されたのを知っておきながら告発や告訴をしなかった
  3. 詐欺・脅迫により、被相続人の遺言を作成・撤回・取り消し・変更することを妨げた
  4. 詐欺・脅迫により、被相続人の遺言を作成・撤回・取り消し・変更をさせた
  5. 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿をした

これらの事由に該当すれば、相続人の資格がはく奪され相続人ではなくなります。

相続欠格の効果

相続欠格者になれば、相続人ではないことから、遺産分割協議に参加もできません。

遺言による遺贈を受け取る権利も消失します。

ただし、法定相続人が亡くなっている場合に適用される代襲相続は可能です。

父親を殺害しようとした者が相続欠格者になった場合でも、その人に子供(被相続人からみれば孫)がいれば、法定相続分を相続できます。

また、先ほどのケースでは、父親が被相続人の場合で相続欠格になりました。

これが後に、引き継がれることはありません。

後に母親が病死した場合では、母親に対し相続欠格事由がなければ、相続人として相続が可能です。

相続欠格者を確定させる方法

相続欠格事由に該当する者は、相続人になることはできませんが、特に家庭裁判所への手続きはいりません。

欠格者自身が欠格事由の該当する旨を記した証明書と印鑑証明書があれば、残された法定相続人で分割協議ができます。

ただし本人が認めない場合がほとんどです。

自ら欠格事由があると認めることは、まず考えられません。

このような場合は、訴えを起こす必要があります。

相続権不存在確認訴訟を起こす場合は、単独で行うことはできません。

相続人が複数いる場合は、相続人全員で行う必要があります。

訴訟により認められれば、「当該欠格者の相続権不存在を確認する判決の謄本」から、相談欠格者を証明できます。

相手もなかなか認めないことが考えられることから、早めに弁護士へ相談することがおすすめです。

また、被相続人の殺人の罪に問われている場合は、「刑事裁判がされている場合の裁判所の謄本」により証明してください。

相続欠格者の宥恕

宥恕(ゆうじょ)とは、許すといった意味です。

つまり、相続欠格を取り消しできるかどうかの判断ですが、両説あり明確な回答がありません。

ただし、相続欠格の撤回は認められないとされています。

しかし、被相続人が遺言により相続欠格者を宥恕していたらどうでしょうか。

民事では、被相続人の意思に関係なく制裁を与えるべきと言われています。

ただこの場合、遺言書による被相続人の意思は最大限尊重されるべきの考え方を認めないことにもなります。

どちらに重きを置くか、非常に判断が難しい内容です。

訴訟をする場合は弁護士に必ず相談をする

複雑な状況も考えられることから、相続権不存在確認訴訟を起こす場合は、弁護士へ相談をするべきです。

裁判になれば、相手側も弁護士を雇うと思ってください。

法的な考え方が必要となる訴訟、個人で戦うのには限界があります。

良い結果をもたらすためにも、相続に強い弁護士へ依頼をしましょう。