相続での弁護士費用と抑えるためのポイントを解説
相続は揉めることの多い事案です。
ただ弁護士に相談をしたいと思っても、気になるのが弁護士費用、高額なイメージがあるため決断に至りません。
しかし、費用を気にして相続を放っておくことの方が問題です。
今回の記事では、相続による弁護士費用と抑えるためのポイントについて解説していきます。
相続にかかる主な弁護士費用
最初に、主な弁護士費用の種類とそれぞれの相場についての説明です。
以前は「旧報酬規程」により弁護士費用は一律でしたが、現在は撤廃されています。
弁護士費用は事務所が自由に決められることから、初回無料相談なども増えてきました。
相談料
弁護士へ相談するための費用です。
旧報酬規程では、30分ごとに5,000円~25,000円の範囲内とされていました。
最近では、初回相談は無料としている事務所も増えています。
また、依頼をすることで無料となる場合あるようです。
着手金
事件に着手する前に支払う費用です。
着手金が支払われることで、弁護士は事件に着手します。
相場は20万円~200万円です。
事件の経済的利益の額により異なることから、相場に幅があります。
着手金は、事件の結果によって金額が変わることはありません。
たとえ不成功でも返金がされないお金です。
報酬金
相続事件を解決した後に発生する、費用のことです。
金額は「経済的利益の〇%」と結果に連動されています。
つまり、全面敗訴など不成功の場合では発生しません。
手数料
書面作成や裁判所への申立てなどで発生する費用です。
そのほか、郵便料金や申立ての際の印紙代などがこれに該当します。
日当
弁護士が遠方へ出張した際の費用です。
弁護士を拘束する時間に応じて支払額も変更します。
1日必要とする場合の相場は、5万円~10万円です。
着手金が何度もかかる場合もある
1度の依頼で、着手金が何度もかかる場合があります。
例えば、遺産分割協議について依頼をした場合の着手金が20万円でした。
協議での解決が困難なことから、調停に申立てる場合、さらに着手金を支払いを求める事務所もあります。
調停の場合は40万円(協議で20万円支払っているので追加で20万円支払う)と決められている場合は、調停に申立てる前に残りの着手金を支払う必要があります。
かかる費用のことは、最初の相談でしっかりと聞いておきましょう。
相続に関する弁護士費用を抑えるポイント
旧報酬規程が撤廃されたことにより、事務所によって弁護士費用が異なるようになりました。
初回相談無料の弁護士を選ぶ
無料だと心配と思う人もいるようですが、対応に違いがあるわけではありません。
無料だから敬遠するのではなく、親身に相談にのってくれる事務所を選ぶようにしましょう。
中には、着手金の高さに驚く人もいるのではなでしょうか。
ただ事務所によっては、分割払いの相談を受けてくれることもあります。
費用に関する相談は、まとめてするようにしましょう。
決められた時間内で終わらせるためにも、自分が聞きたいことを、事前にまとめてから相談に行くことをおすすめします。
複数の弁護士事務所と相談をする
複数の弁護士事務所と相談をし、一番抑えられる事務所を選ぶのも一つの方法です。
ただし、弁護士との相性も重要です。
金額ばかりに目を向けず、親身になってくれる弁護士を選ぶようにしてください。
法テラスを活用する
着手金が支払えない場合、法テラスによる「民事法律扶助制度」を利用する方法はいかがでしょうか。
依頼時にお金が無い場合でも、分割払いにすることで弁護士に依頼ができます。
相続で揉めているのならば弁護士に依頼を
費用の面も大切ですが、相続を終わらせる必要があります。
揉めているのならば、法律のプロである弁護士に頼るのが、解決の糸口です。
まずは無料相談を利用し、状況を説明しましょう。
それだけでも心境が和らぎます。
一人で抱え込んでいても、解決には至りません。
弁護士費用を抑えつつ、自分と相性の良い弁護士を探すようにしてください。