遺贈とは?受遺者が放棄する方法
人が亡くなることで相続は発生します。
その際の故人の遺産は、遺言書により法定相続人以外にも分配できますが、受け取るかどうかは受遺者次第です。
必ず受け取らなければいけないものではありません。
遺言書により遺贈を受けた人は、まず受け継ぐか放棄するかを考えましょう。
今回の記事では、遺贈を受ける判断のポイントと放棄の方法について解説します。
遺贈とは?
遺贈とは、被相続人が遺言書により遺産を譲り渡すことです。
相続は、被相続人が何をせずとも法定相続人へ自動で発生します。
それと異なり遺贈は、遺言書の効力により法定相続人以外にも遺産を渡す方法です。
遺贈により遺産を受け取る人のことを「受遺者」と呼びます。
受遺者になれる人
受遺者は、どなたでもなることができます。
個人、法人、団体を問わず、被相続人が遺贈したいと思った相手へ譲り渡せます。
法定相続人である必要はありません。
遺贈の種類と放棄の方法
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があり、種類によって放棄する方法も異なります。
包括遺贈
包括遺贈は相続に近いイメージ、「遺産の半分を〇〇さんに遺贈」のような割合で遺贈をすることです。
万が一、負債などのマイナス財産があれば、それも割合に含まれてきます。
あまりにもマイナス財産が多いようならば、「相続放棄」を選択ることが可能です。
そのほか、「単純承認」「限定承認」が選択できます。
相続放棄する場合は、遺贈を受けたことを知った日から、3カ月以内に家庭裁判所へ申立てなければいけません。
また、遺産を一部でも処分すれば相続放棄ができなくなります。
遺贈を放棄をする際は注意が必要です。
特定遺贈
特定遺贈とは、特定の遺産を相続する方法です。
包括遺贈と違い遺贈する財産を指定されることから、遺言者がマイナス財産を指定していなければ、引き継ぐ必要はありません。
特定遺贈による放棄は、相続人もしくは遺言執行者へ意思表示することで放棄ができます。
包括遺贈と異なり、期限に定めがありません。
いつでも放棄することかできますが、あまりに遅いと他の相続人から督促を受けることこともあります。
定められた期限内に回答をしなければ承認したものと判断され、放棄をすれば、遺言者の死亡時に遡り効力が生じます。
遺贈を受けるか判断するポイント
遺贈を引き継ぐも放棄するも、受遺者の自由です。
先ほど説明したとおり期限もあることから、速やかに決めることをおすすめします。
マイナス財産の有無
遺贈を受けるかどうかは、マイナス財産の有無に関係してきます。
遺産がすべてプラスとは限りません。
故人が生前に第三者の連帯保証人になっていれば、それも引き継がれます。
結果、マイナスになる心配があるようならば、放棄をするべきです。
法定相続人との関係
第三者への遺贈は、法定相続人にとっておもしろくない話です。
自分が相続できると思っていた遺産が手に入らない、もし法定相続人が知り合いならば関係が悪化することも考えられます。
遺留分から、訴訟に発展することもあるでしょう。
遺産の中に不動産があれば、法定相続人と共有で相続するなど、面倒なことも増えてきます。
故人の意思を尊重しない行為ですが、望まない争いならば放棄するのも一つの手段です。
揉める場合は弁護士に相談する
遺贈は、故人の親族と揉めることがあります。
遺贈の十分な情報を得ることができない、法定相続人とコミュニケーションが取れないなど、つらい状況が続くかもしれません。
個人では、やれることに限界があることから、揉めることが予想される場合は、早急に弁護士へ依頼をするようにしましょう。
弁護士は依頼人の味方です。
嫌な思いをする前に、弁護士へ相談を試みてください。